サービス名称 |
内 容 |
介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス) |
自力で困難な行為(掃除,買物,調理等)があり,それについて同居家族の支えや他の福祉サービスや地域の支援などが利用できない場合に,サービスが提供されます。 |
介護予防訪問入浴介護 |
疾病その他の理由により,入浴の介護が必要な場合などに提供されます。 |
介護予防訪問看護 |
介護予防を目的として,看護師等が自宅を訪問して,かかりつけの医師と連携をとりながら,療養上のお世話や必要な療養の補助を行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション |
自宅でできる生活行為を向上させる訓練が必要な場合に,必要なリハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護予防を目的として,医師等が介護方法等の指導,薬剤師等が療養上の指導を行います。 |
介護予防通所介護
(デイサービス) |
デイサービスセンターなどの施設へ通い,入浴や食事の提供や日常生活上のお世話などを行います。
さらに,その人の目標にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上)を提供します。 |
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア) |
介護老人保健施設などの施設へ通い,食事の提供やリハビリテーションなどのサービスを行います。
さらに,その人の目標にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上)を提供します。 |
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ) |
介護老人福祉施設において,介護者の負担を軽減するためにおとしよりが短期間入所し,生活機能の低下を招かないようサービスが提供されます。 |
介護予防短期入所療養介護
(ショートステイ) |
介護老人保健施設や医療施設において,短期間入所し,介護予防を目的として,医師,看護師,理学療法士等から医療や機能訓練,日常生活上のお世話を受けます。 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
指定を受けた有料老人ホーム等に入居し,食事,入浴,排泄の介助など,生活機能の向上にも配慮されたサービスを受けることができます。 |
介護予防福祉用具貸与 |
歩行補助つえなど介護予防に資する用具を貸与します。レンタル料の1割〜3割が利用料として自己負担となります。 |
特定介護予防福祉用具購入 |
利用者が,支給の対象となるものであって介護予防に資する福祉用具(腰掛便座,特殊尿器等の貸与になじまないもの)を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に給付の対象となります。限度額は4月から翌年3月までの1年間に10万円で,かかった費用の7〜9割が支給されます。 |
介護予防住宅改修 |
在宅での生活の支障がないよう,廊下や階段に手すりを取り付けるといった工事を伴う軽易な改修が対象です。利用者は住宅を改修する前に,市に事前申請を行い,工事内容の確認を受けてから住宅改修を進めることとなります。限度額は現住居につき20万円で,かかった費用の7〜9割が支給されます。 |