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介護保険サービスの種類

(1)介護サービス(要介護1〜要介護5)
サービス名称 内        容
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問して,入浴,排泄,食事等の身のまわりのお世話を行います。
訪問入浴介護
入浴が困難なおとしよりの自宅に,移動入浴車で訪問して,入浴の介助を行います。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問して,かかりつけの医師と連絡をとりながら,療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して,日常生活における自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導  医師,歯科医師,薬剤師が訪問して要介護認定を受けた方やその家族に介護方法等の指導や助言を行います。薬剤師,管理栄養士,歯科衛生士等が訪問して療養上の指導を行います。
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設へ通い,入浴や食事の提供や日常生活上のお世話などを行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設などの施設へ通い,食事の提供やリハビリテーションなどのサービスを行います。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設において,介護者の負担を軽減するためにおとしよりが短期間入所し,入浴,排泄,食事などの日常生活上のお世話,機能訓練などを受けることができます。
短期入所療養介護
(ショートスティ)
介護老人保健施設や医療施設において,短期間入所し,医師,看護師,理学療法士等から医療や機能訓練,日常生活上のお世話を受けることができます。
特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホーム等に入居し,食事,入浴,排泄の介助などのサービスを受けることができます。
福祉用具貸与 車いすや特殊寝台など日常生活の自立を助ける用具を貸与します。レンタル料の1割〜3割が利用料として自己負担となります。
特定福祉用具購入 利用者が,支給の対象となる福祉用具(腰掛便座,特殊尿器等の貸与になじまないもの)を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に給付の対象となります。限度額は4月から翌年3月までの1年間に10万円で,かかった費用の7〜9割が支給されます。
住宅改修費 在宅での生活の支障がないよう,廊下や階段に手すりを取り付けるといった工事を伴う軽易な改修が対象です。利用者は住宅を改修する前に,市に事前申請を行い,工事内容の確認を受けてから住宅改修を進めることとなります。限度額は現住居につき20万円で,かかった費用の7〜9割が支給されます。

(2)介護予防サービス(要支援1・2)
サービス名称 内        容
介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)
自力で困難な行為(掃除,買物,調理等)があり,それについて同居家族の支えや他の福祉サービスや地域の支援などが利用できない場合に,サービスが提供されます。
介護予防訪問入浴介護 疾病その他の理由により,入浴の介護が必要な場合などに提供されます。
介護予防訪問看護 介護予防を目的として,看護師等が自宅を訪問して,かかりつけの医師と連携をとりながら,療養上のお世話や必要な療養の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション 自宅でできる生活行為を向上させる訓練が必要な場合に,必要なリハビリテーションを行います。
介護予防居宅療養管理指導 介護予防を目的として,医師等が介護方法等の指導,薬剤師等が療養上の指導を行います。
介護予防通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設へ通い,入浴や食事の提供や日常生活上のお世話などを行います。
 さらに,その人の目標にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上)を提供します。
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設などの施設へ通い,食事の提供やリハビリテーションなどのサービスを行います。
 さらに,その人の目標にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上)を提供します。
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設において,介護者の負担を軽減するためにおとしよりが短期間入所し,生活機能の低下を招かないようサービスが提供されます。
介護予防短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設において,短期間入所し,介護予防を目的として,医師,看護師,理学療法士等から医療や機能訓練,日常生活上のお世話を受けます。
介護予防特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホーム等に入居し,食事,入浴,排泄の介助など,生活機能の向上にも配慮されたサービスを受けることができます。
介護予防福祉用具貸与 歩行補助つえなど介護予防に資する用具を貸与します。レンタル料の1割〜3割が利用料として自己負担となります。
特定介護予防福祉用具購入 利用者が,支給の対象となるものであって介護予防に資する福祉用具(腰掛便座,特殊尿器等の貸与になじまないもの)を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に給付の対象となります。限度額は4月から翌年3月までの1年間に10万円で,かかった費用の7〜9割が支給されます。
介護予防住宅改修 在宅での生活の支障がないよう,廊下や階段に手すりを取り付けるといった工事を伴う軽易な改修が対象です。利用者は住宅を改修する前に,市に事前申請を行い,工事内容の確認を受けてから住宅改修を進めることとなります。限度額は現住居につき20万円で,かかった費用の7〜9割が支給されます。

(3)施設サービス(要介護1〜要介護5)
サービス名称 内        容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で,自宅では介護が困難なおとしよりが入所します。施設サービス計画に基づいて食事,入浴,排泄などの介助,日常生活のお世話,機能訓練,健康管理,療養上のお世話などのサービスを受けることができます。
介護老人保健施設 症状が安定し,治療よりも看護や介護に重点をおいたケアが必要なおとしよりが入所します。施設サービス計画に基づいて医療,看護,医学的管理下での介護,機能訓練,日常生活上のお世話などのサービスを受けることができます。
介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり,長期の療養を必要とするおとしよりのための病床です。施設サービス計画に基づいて医療,療養上の管理,看護,医学管理下での介護,機能訓練などのサービスを受けることができます。

(4)地域密着型サービス
サービス名称 内        容
小規模多機能型居宅介護 利用者の住み慣れた地域で「通い」を中心に,利用者の容態や希望に応じて,随時,「訪問」や「泊まり」を組み合わせ,サービスが提供されます。
夜間対応型訪問介護
(要支援1・2は除く)
24時間安心して自宅で生活できる体制を作るため,夜間の定期的巡回による訪問介護と,通報による随時対応の訪問介護を組み合わせたサービスが提供されます。
認知症対応型通所介護
(認知症対応型デイサービス)
特別養護老人ホームやグループホームなどにおいて,数名程度の少人数で認知症の方を対象に,入浴,食事の提供,日常生活の世話などを行います。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
(要支援1は除く)
認知症の状態にあるおとしよりなどが,少人数で共同生活をしながら,介護スタッフによる入浴,排泄,食事などの介助,日常生活の世話や機能訓練を受けることができます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(要支援1・2は除く)
定員29人以下の特別養護老人ホームで,食事,入浴,排泄などの介助,日常生活上の世話,機能訓練などのサービスを受けることができます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
(要支援1・2は除く)
定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどで,食事や入浴,排泄の介助などのサービスを介護保険で利用することができます。

(5)地域密着型介護予防サービス(要支援1・2)
サービス名称 内        容
介護予防小規模多機能型居宅介護 生活機能の向上を目指し,利用者の住み慣れた地域で「通い」を中心に,利用者の容態や希望に応じて,随時,「訪問」や「止まり」を組み合わせ,サービスが提供されます。
介護予防認知症対応型通所介護 数名程度の少人数で認知症の方を対象に,入浴,食事の提供,日常生活の世話などを行い,状態の維持・向上を図ります。
介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症の状態にあるおとしよりなどが,少人数で共同生活をしながら,介護スタッフによる日常生活のお世話や生活機能の向上にも配慮したサービス提供を行います。
居宅介護支援
(介護予防)
介護サービス(介護予防サービス)計画作成の給付が受けられます。